変更届などの手続き
産業廃棄物申請を取得した後、下記の変更があった場合は、変更の日から10日以内に届出を出さなければなりません。(法人の場合において、登記事項証明書を添付する場合は、変更の日から30日以内)
- 事業の一部廃止
- 氏名又は名称
- 政令第6条の10に規定する使用にまたは法定代理人
- 法人にあってはその役員または100分の5以上の株主又は出資者
- 住所並びに事務所、事業場及び駐車場の所在地(移転・住所表示の変更)
- その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)
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