許可の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件は、下記の1~4の全てをあらかじめ満たしておくかとが必要です。
1収集運搬の用に供する車両・容器を有すること
ダンプトラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた車両、容器が必要となります。
産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれがない車両、容器とお考え下さい。
パッカー車(塵芥車)で「がれき類」、「石綿含有産業廃棄物」、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」を運搬は認められていません。
土砂等禁止車両で「がれき類」、「鉱さい」、「石炭がら」、「砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した者」を運搬することは認められていません。
2講習会を終了等していること
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的とした(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了していることが必要です。
①申請者が法人の場合
代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者
②申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者
3経理的基礎
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、継続して行うに足りる経理的基礎が必要。
経理的基礎とは?
一言、「債務超過でないこと。」
債務超過であれば、すぐに不許可というわけではありません。追加資料の提出など、申請先の各行政庁で取扱いが異なります。各行政庁に確認が必要です。
4欠格要件
申請者、法人の役員、株主、政令で定める使用人などが対象です。
該当していれば、許可の取得もできません。許可後に該当した場合は取り消しなどの処分がされます。
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