産業廃棄物処理業の許可とは?
1産業廃棄物処理業の許可が必要な事業者は?
他の事業者から報酬を得て産業廃棄物を、他の事業者に代わって処理施設に運搬し、処理や処分をしたりする場合には、産業廃棄物処理業の許可が必要です。
また、自社で出た産業廃棄物を運搬、処理・処分する場合には、産業廃棄物処理業の許可は不要です。
2産業廃棄物の許可区分
【処理業】【処分業】などの許可の区分
積替え又は保管を含まない
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。
許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な保管、廃棄物を積んだ車両等を日付を超えて停めておくことはできません。
積替え又は保管を含む
収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先などに運ぶこと。
中間処理
焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。
最終処分
埋立により廃棄物を自然界に還元すること。
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